2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号 そのため、現在の日本の古代史学界では、当時の皇位継承ルールを双系継承という呼び方をしておりまして、男系継承とは認めていないというふうに思っています。 その後、近年になりまして、天皇の女子が皇族以外の方と婚姻できるようになった結果、狭い意味での女系継承の概念が社会的な実体を伴って出現するようになった。 津村啓介